🎓 くろちゃんのアドバイス
① 電子契約なら「0円」!
PDFをメールで送ったり、クラウドサイン等で締結する「電子契約」なら、どんなに高額な契約でも印紙税は一切かかりません。これは紙の文書に対してかかる税金だからです。コスト削減のために電子化を進める企業が増えている最大の理由ですよ。
② 「委任」と「請負」の境界線
コンサル業務などの「委任(準委任)」なら印紙不要ですが、成果物の完成を約束する「請負」なら印紙が必要です。契約書の名目が「委託」となっていても、中身が請負と判断されると税務調査で指摘されるので、契約条項は慎重に確認しましょうね。
③ クレカ決済の領収書は?
5万円以上の領収書には通常200円の印紙が必要ですが、クレジットカード決済なら金額に関わらず不要です。ただし、領収書に「クレジットカード利用」とハッキリ記載することが条件。記載がないと「現金受領」と見なされてしまうので要注意ですよ。
■ 本判定ツールの算出根拠
- 第1号・第2号文書:契約金額に応じた累進的な税額を適用。1万円未満は非課税。
- 第7号文書:金額に関わらず一律4,000円。契約期間が3ヶ月以内で更新規定がないものは対象外。
- 第17号の1文書:受取金額に応じた税額を適用。5万円未満は非課税。
- 電子契約の取扱い:国税庁の質疑応答事例に基づき、電子データのみでやり取りされる文書は課税対象外としています。
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