🎓 くろちゃんのアドバイス
① 「原状回復」なら修繕費
壊れたものを元に戻す、古くなった部分を通常レベルに直すといった「原状回復」のための支出は、金額に関わらず「修繕費」として一度に経費にできます。反対に、最新のハイグレードな設備に交換した場合は「価値向上」とみなされ、資産計上になる可能性が高いですよ。
② 「20万円」と「60万円」の壁
修理代が20万円未満なら、理由を問わず修繕費でOKという「少額の形式的基準」があります。さらに、20万円を超えても60万円以下であれば、形式的に修繕費として認められるケースが多いです。工事の見積もりが出る際、これらの金額を意識しておくと経理処理がスムーズですね。
③ 分からない時は「7:3按分」
修繕費か資産かどうしても判断がつかない場合、継続適用を条件に「支出額の30%を修繕費、70%を資産(資本的支出)」として処理する特例的な方法もあります。税務調査で否認されるリスクを避けるための一つの手法として、覚えておくと損はないですよ!
■ 本判定ツールの算出根拠
- 優先判定:価値向上または耐久性増のチェックがある場合、原則「資本的支出」と判定します。
- 少額・周期判定:支出額が20万円未満、または3年以内の周期的な修繕なら「修繕費」と判定します。
- 形式的基準:支出額が60万円以下、または「対象資産の取得価額 × 10%」以下の場合は「修繕費」と判定。
- 適用法令:法人税基本通達7-8-3から7-8-5(修繕費と資本的支出の区分)に準拠したフローを採用しています。
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