📋 月額変更(随時改定)シミュレーター
賃金変動から社会保険料の改定タイミングと等級を判定
① 現在の報酬(改定前)
円
② 改定条件・実績入力
1ヶ月目
2ヶ月目
3ヶ月目
判定結果
改定前
第 — 級
▶
改定後
第 — 級
判定中…
📅 事務スケジュール
賃金改定月–月
判定対象期間–月~–月
月変申請月–月
給与反映月–月支給分から
💡 ベルちゃんのアドバイス
①「固定的賃金」の変動がスタートです
基本給のアップダウンだけでなく、役職手当の新設や通勤手当の金額変更なども「固定的賃金の変動」に含まれます。残業代が増えただけでは「月額変更」にはなりませんが、固定給が変わったときは2等級以上の差が出ないかチェックが必要ですよ!
②「残業代」も判定平均には含まれます
きっかけは固定給の変動ですが、判定に使う3ヶ月の平均額には「残業代」や「深夜手当」もすべて含めて計算します。固定給は少ししか上がっていなくても、残業が重なって平均が上がると、等級がドカンと上がることもあるので注意してくださいね。
③支払基礎日数も忘れずにチェック
月額変更の対象になるには、変動後の3ヶ月間とも「支払基礎日数」が一定以上(基本は17日以上)必要です。欠勤や入社直後で日数が足りない月があると、その月は判定に使えません。実際の給与計算時には、出勤日数も必ず確認しましょう!
■ 本シミュレーションの計算根拠
- 随時改定の条件:①固定的賃金に変動があること、②連続する3ヶ月の報酬平均に基づく標準報酬等級が、現在の等級と2等級以上の差が生じること、③3ヶ月とも支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上あることを前提としています。
- 方向性の判定:昇給したのに等級が下がる、または降給したのに等級が上がる場合は、随時改定の対象外となります。
- 等級表:2026年度時点の健康保険・厚生年金標準報酬等級表(全50等級・東京都)を基準として算出しています。